一般社団法人の意味

1・公益法人法の施行

 平成12年12月「行政改革大綱」が閣議決定されて以来、我が国の「公益法人制度改革」が進められてきました。その目的は、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付け促進するとともに、民法34条法人について指摘される諸問題に適切に対処する観点から、抜本的かつ体系的な見直しを行うことにありました。
 平成16年6月に「公益法人制度改革関連三法」が公布され、平成20年12月1日、同法の施行を以て、全ての公益法人は「特例民法法人」となり、平成25年11月30日までの期間内(5年間)に、社団法人の場合であれば、公益社団法人若しくは一般社団法人の選択が必要となりました。この選択については、単にその当該法人の意思によるものではなく、公益社団法人の場合であれば、税制の優遇を受ける一方で、公益目的事業支出が全支出の50%以上であること、遊休財産の保有制限等があり、全国の53の整備振興会の全てが一般社団法人を選択する事となりました。


2・継続事業・収益事業の部門区分

 一般社団法人の場合では、その当該法人が行う事業を、「継続事業」及び「収益事業」並びに「法人会計」に大別します。継続事業とは、「旧民法34条法人」時に、公益目的事業と称していたもので、収益事業とは営利事業のことを指します。更に、法人会計とは、継続事業或いは収益事業のどちらにも属さない区分処理のことを指します。
 尚、継続事業については、単に「公益性」を有するだけではなく、その事業自体が「損失構造」であり、結果としてその損失分を収益事業及び法人会計で補填する仕組みとなっています。当整備振興会では、継続事業を「技術講習事業」、「研修事業」、「定期点検促進事業」の3つとし、収益事業を「用紙等販売事業」としました。
 尚、当整備振興会では、「正味財産増減計算書」と共に「正味財産増減計算書内訳表」として部門別正味財産増減額を記載しています。


3・熊本県への電子申請及び答申

 平成23年5月31日、当整備振興会では通常総会を開催し、移行登記設立時の最初の理事、最初の監事、最初の会長、最初の専務理事及び一般社団法人定款について決議を頂きました。昨年9月に、電子申請(内閣府が作成するホームページにより申請する方法)により、熊本県(公益法人担当班)へ申請を行いました。同年12月に答申(一般社団法人移行の許諾)を受けました。


4・登記設立

 平成24年3月下旬、熊本県より認可証を受け、設立登記の為の書類を熊本地方法務局へ申請しました。これにより、3月31日を以て、社団法人熊本県自動車整備振興会は解散し、平成24年4月1日に一般社団法人熊本県自動車整備振興会として設立登記しました。


5・公益目的財産額の確定

 一般社団法人移行登記完了を以て、登記日前日にあたる平成24年3月31日現在における「公益目的財産額」(正味財産の額に対して、固定資産等の時価評価の差額分を増減したもの)を確定し、同年6月末日までに、認可行政庁(熊本県)に対して申請(電子申請)をしなければなりません。


6・公益目的支出計画実施報告書の作成

 「公益目的支出計画実施報告書」とは、公益目的財産額に対して、当初、一般社団法人に移行する際の申請(電子申請)の通り、支出計画が実行されているかを報告するものです。監事監査の対象(一般法第99条)であり、理事会及び通常総会の承認事項となっています。尚、これも決算締日から3箇月以内に、認可行政庁(熊本県)に対して申請(電子申請)をしなければなりません。(整備法第127条第3項)


7・非営利徹底型法人

 当整備振興会は、一般社団法人移行時において、税法上は「非営利徹底型」を選択しております。非営利徹底型の条件としては、定款上において、剰余金の分配を行わないと定めていること(定款第41条)。解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定めていること(定款第44条)等が掲げられています。つまりこの事により、一般的な法人より税的優遇を受ける事となります。


8・公告の方法

当整備振興会では、定款第45条において、「公告の方法」について定めています。一般法128条においては「一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。」定められています。