(一社)熊本県自動車整備振興会
会長 齊藤 直信
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当会の事業活動に関しましては、ご支援を賜りお礼申し上げます。
さて、前々より未認証工場に関する情報等をお寄せいただいており、頂いた情報は支局に提供し指導をお願いしておりますが、通達により未認証行為実施者の情報を収集し運輸支局に提出することになりましたので、貴事業場の近隣で、下記のような作業内容(自動車局整備課長通達より)を行っている事業者がありましたら、別紙の情報提供用紙に必要事項を詳細に記入の上、ご提出は、業務課まで、FAX等をもってお願い申し上げます。
敬具
1.特定整備に該当する作業の範囲
自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、以下では、特定整備に該当する主要な作業を例示する。
なお、ここでいう「取り外し」には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しない状態に至らしめる行為も含まれる。
また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいう。特に、整備とは、給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常に保つ又は正常に複するための作業(行為)いう。
(1)原動機
原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@原動機関係
シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。)
(2)動力伝達装置
動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)
クラッチのリレーズフォーク、リレーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング
Aギヤ関係
マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバーター(CVTを含む。)トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制限装置、ファイナルギア
B推進軸・駆動軸関係
プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント
(3)懸架・回転関係
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング、及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリアアクスルシャフト
(4)かじ取り装置
かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@ステアリング操作機構関係
かじ取りフォーク
Aステアリングギヤ機構関係
ギヤボックス
Bリンク機構関係
ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクターアーム、リンクロッド、スレーブレバー
(5)制動装置
制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@ドラムブレーキ関係
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスター、ブレーキスプリング
Aディスクブレーキ関係
ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、シリンダ、ピストン、ブレーキディスク
Bホース、パイプ、バルブ関係
ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニング、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレーターバルブ、ABSアクチュエータ、ABSモジュレータ、ASRモジュレータ
C分配・倍力関係
マスターシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置
(6)緩衝装置
緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@緩衝装置
リーフスプリング、エアースプリング
(7)連結装置
連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
@連結装置関係
キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック
(8)付属作業が特定整備に該当するもの
@ストラットを取り外して自動車の整備又改造する際にブレーキホースを取り外して自動車の整備又は改造するもの。
Aパワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又改造する際にギヤボックスを取り外して自動車の整備又は改造するもの。
2 電子制御装置整備(施行規則第3条に規定するものをいう。)について
(1) 運行補助装置(施行規則第3条第8号関係)
@ アからエのいずれかの取り外し
A アからエのいずれかの取付位置又は取付角度の変更
B ア又はイの機能の調整(スキャンツールを用いて電子的な調整又はECU の学習(コーディング)を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及び消去を除く。)
ア センサー
前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすことのないソナー等を除く。
イ 電子計算機
ECU(Electronic Control Unit)をいう。
ウ 自動車の車体前部
バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。
エ 窓ガラス
アのセンサーが外部の状況を検知するためにの映像または外部の状況を検知するために発した信号が透過する窓ガラス(直接センサーと接していなくとも、当該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。)
なお、施行規則第3条第8号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号。以下「細目告示」という。)に規定する自動命令型操舵だ機能(協定規則第79 号におけるCategoryB1 に該当するものに限る。)をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
(2)自動運行装置(施行規則第3条第9号関係)
道路運送車両法第41 条第1項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造
・未認証行為に関する情報提供用紙はこちらからダウンロードできます。
情報連絡先及びFAX・郵送可
〒862−0901
熊本市東区東町4丁目14番8号
(一社)熊本県自動車整備振興会
FAX 096−369−1463
担当 業務課 高柳